安全衛生推進者・衛生推進者を選任しましょう

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安全衛生推進者・衛生推進者を選任しましょう

従業員10人~49人の事業所には選任義務があります。

 
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は「安全衛生推進者」を、上記以外の業種では「衛生推進者」を選任することが法律で義務付けられています。
 
安全衛生推進者・衛生推進者は事業所の中で従業員の安全や健康を守る役割を担います。
健康経営を進めるうえでは大切なポストです。
安全衛生推進者・衛生推進者は、従業員の方が決められた講習を受けることでその資格を得られます。
また、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの資格を持っていれば、従業員以外でもそのポストに就くことが出来ます。

選任しないままだと…

どちらも労働基準局などへ選任したことの報告義務はありません。
だからと言って選任しないままでいると、万が一労働災害が起きてしまった際には、「法令違反」ということで事業者がより重い罪に問われることになります。

同様に訴訟社会でもある現在では労働災害が民事訴訟へ発展する場合も多いですが、その際にも「安全配慮義務」を怠ったと、より強い責任が問われることになります。

また最近ではISO認証を受けた企業が取引先企業にもISO規格のクリアを求める場合があります。
ISO規格には労働安全衛生に関するものもありますから、取引先から事業所内の労働安全衛生対策を求められ、選任の必要が生じることもあるでしょう。